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譲渡制限会社とは?
譲渡制限会社とは?
株式会社は株式を自由に売買することができるのが原則ですから、株主は本来であれば会社に断りを入れる必要はなく、自分の株式を売買することが可能です。
しかしながら、家族経営をしているような小さな会社では他人が経営に入ってくることを拒まれる経営者もたくさんおられます。そのような社長さんが他人に勝手に株式が売買されないように、定款で、「株式を売るときには会社の承認を得なければならない」等の一定の制限を設けているようなケースが多いのです。
これが株式譲渡制限と呼ばれているものです。 このように定款に1%でも制限を設けている会社を譲渡制限会社といいます。
新会社法では、株式譲渡制限会社(小規模会社)の事情に配慮して取締役1人会社を認めたり、取締役の任期を長くするなどして会社経営に掛かるコストを下げることが可能となりました。(ただし、既存の会社を経営されている社長さんがこの恩恵を享受する場合は、定款の変更手続き等が必要です。)
株式譲渡制限会社のメリット
- 取締役1人からOK
- 役員の任期を最長10年に延ばすことができる
- 株主からの請求がなければ株券を発行しなくてよい
