電子定款とは?
従来、定款は紙で作成して公証人に認証を受けることしかできませんでした。
しかし、時代の流れで電子定款認証をすることを認められた行政書士が定款を電子化して法務省のサーバーにアップロードすることで、紙の定款ではなく電子定款で公証人に認証を受けることが可能になりました(ただし、アップロードして終わりではなく必ず公証役場に出向く必要があります)。
そして、その電子定款を活用することで会社設立費用が4万円安くなるのです。
なぜ、電子定款なら会社設立費用が4万円も安くなるのか?
紙の定款で公証役場で認証を受ける場合、定款に添付する収入印紙(印紙税)が4万円が必要となります。
この印紙税というのは、文字通り紙(文書)に対して課税される税金です。
しかし、電子定款というのは、電子媒体を活用して認証をうけた定款なので(紙ではないため)印紙税法で非課税となり、印紙代の4万円が不要になるのです。
紙の定款認証 |
電子定款認証 |
|
印紙税 | 4万円 | 0円 |
公証人手数料 | 5万円 | 5万円 |
謄本交付手数料 | 約2千円 | 約2千円 |
9万2千円 | 5万2千円 |
電子定款は誰でも作成できるのか?
可能です。ただ、以下の理由から会社設立サポートの専門家以外の方がご自身で電子定款を作成されるのは現実的ではないと考えます。
費用がかかる
Word等で作成した定款をPDFに変換し電子署名を付すために必要なアドビ社のAdobe Acrobat Standardというソフトが3万4,800円、ご自身の住基カードの取得費やそのカードの情報を読み込むためのソフトの購入費などで最低でも4万程度は必要です。
電子定款の作成方法を学ばなければいけない
定款に電子署名をす方法、法務局のオンライン申請システムを利用できるようにユーザー登録の申請を行う方法、法務省オンライン申請システムが利用できるように各種ソフトウェア等をパソコンにインストールする方法、電子署名をした電子定款を法務省のサーバーにアップロードする方法などを学びそれを実践できるようになるには個人差はありますが通常はかなりの時間がかかってしまいます。
公証人と交渉する必要がある
公証役場での定款認証は、その書類の存在を証明するためだけのものではなく、その名の通り公証人が認めて証明書を発行する手続きをいいます。
公証人というのは、元裁判官や元検事の方がほとんどで、ご自身が作成された定款をその公証人と交渉して認めてもらう必要があります。
専門家でない人が修正箇所なしで認証されることは至難の業ですので、これらのやり取りに相当に時間を取られることになります。
電子定款を上手に活用しよう!
上記の内容から、一部の方を除いては費用対効果を考えるとご自身で電子定款を作成するということは現実的でないということはご理解いただけと思います。
したがいまして、ご自身で会社設立手続きをされる場合は、印紙代4万円は必要なものだと考えてください。
そこで、行政書士に認められた電子定款作成をご依頼いただくことでいらなくなった印紙代4万円分で、当事務所の会社設立代行サポートをご依頼いただけるという画期的なサービスを開始いたしました。
2007年4月、ようやく全都道府県でこの電子定款認証が利用ができるようになったことで、この実質ご負担額0円での会社設立サポートが可能になりました。
「三方良し」という言葉がありますが、
- お客様は無料になった印紙税分で専門家のサポートを受けることができる!
- 行政も手続きが簡素化され、ペーパーレスで環境にも優しい!
- 実質ご負担額が0円なので、お客様に喜んでいただけて私も嬉しい!
まさに三方良しの精神を実現できるサービスとなっておりますので、株式会社、合同会社の設立の際には、サポート経験豊富な会社設立支援専門行政書士大宮一真に電子定款の作成をお任せいただけると幸いです。