株式会社の設立方法

株式会社設立の流れ

 

  1. 株式会社の概要を決める。
  2. 株式会社の定款を作成する。
  3. 公証役場での定款認証を行う。
  4. 資本金証明の手続きを金融機関で行う。
  5. 登記申請書及び登記申請に必要な添付書類を作成する。
  6. 本店所在地を管轄する法務局に株式会社設立のための登記申請を行う。
  7. 申請日から3日〜15日で株式会社の設立登記申請が完了します。

株式会社設立ワンポイントアドバイス

新会社法での株式会社の定款で注意すべき事項

 

  • 株式の譲渡制限

    ⇒ 新会社法では、譲渡制限のある会社とない会社によって規制内容が大きく異なります。小資本で会社設立をされる場合は譲渡制限会社にされることをおすすめいたします。当サイトでご説明している会社設立に関する内容は譲渡制限会社を前提に記載しておりますことをご了承ください。

  • 取締役会の設置の有無

    ⇒ 新会社法では、取締役会設置の有無を選択することができます。

  • .監査役の設置の有無

    ⇒ 新会社法では、監査役設置の有無を選択することができます。

  • 会計参与の設置の有無

    ⇒ 新会社法では、.会計参与を設置することができるようになりました。

  • .株式の発行の有無

    ⇒ 新会社法では、.株式の発行をしないこともできます。

  • 株.主総会の開催地

    ⇒ 新会社法では本店所在地以外でも開催が可能になりました。

  • 公告の方法

    ⇒ 新会社法施行以前は絶対的記載事項でしたが、新会社法では記載しなくてもよく記載しない場合は官報に公告することになります。

 

 

会社設立京都センター電話番号

 

会社設立京都センターお問い合わせフォーム


このページの先頭へ戻る