受給資格者創業支援助成金とは?

新規創業をする雇用保険の受給資格者に対して、創業費用の一部を助成して貰うことが可能な助成金です。

 

受給資格者創業支援助成金の受給要件

  1. 雇用保険の受給資格者(算定基礎期間5年以上が必要)が創業し、自らその業務に従事すること
  2. 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上ある受給資格者であること
  3. 法人設立等の前日までに「法人等設立事前届」を公共職業安定所長に提出し認定を受けること
  4. 設立後1年以内に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れ、雇用保険の適用事業所になること

 

受給資格者創業支援助成金の支給額

最大200万円(ただし、創業に要した費用の3分の1に限る)

 

この助成金は、平成25年3月31日をもって廃止されました。

 

 

会社設立京都センター電話番号

 

会社設立京都センターお問い合わせフォーム


このページの先頭へ戻る