llp(有限責任事業組合)のメリットとは?

llpの“最大のメリット”は、何と言っても「有限責任性」が認められたことです。
個人事業の場合は、万が一負債を負ってしまった場合は無限責任を負い社長の個人資産をも損害賠償の対象となりますが、llpを設立した場合は出資の範囲でしか責任を問われません。

 

2番目のメリット”といたしましては、構成員課税(パススルー課税)が認められたことです。法人税が課税されず出資者に直接課税(所得税)されることからllp(有限責任事業組合)で生じた損益配分と、組合員自身が別の事業で生じた損益と損益通算できるため、全体の課税対象額を圧縮することが可能です。

 

具体的に申し上げますと、例えば、合同会社Xの代表社員AさんがBさんとLLPを設立したとします。そして、その設立したLLPが決算で赤字を出してしまうとします。そうするとLLPの損失分と合同会社XからAさんから受け取っている役員報酬から控除されている税金と通算できるので、結果的にAさんが支払う税金が減少するということなのです。

 

3番目のメリット”といたしましては、合同会社(LLC)と同様に出資の比率に関係なく利益の分配が自由に行なえる点です。

 

4番目のメリット”といたしましては、設立にかかる費用が株式会社に比べて安いということが上げられます。

 

具体的には、ご自身で設立手続きをされた場合ですと、株式会社設立には約24万円かかるところがllpの場合は約6万円で設立ができてしまいます。

llp(有限責任事業組合)のデメリットとは?

llpのデメリットとしては、株式会社や合同会社のように法人格がないことが挙げられます。

 

LLP(有限責任事業組合)のメリットでもあるパススルーで法人税はかかりませんが、逆に多くの利益が見込める事業の場合は法人化した方が節税効果が大きくなります。

llpのモデルケース

llp(有限責任事業組合)が活用されるケースをご紹介させていただきます。

 

当事務所にLLP設立サポートをご依頼くださるお客様は、

  • 既に個人事業主として頑張っていらっしゃる起業家の方が数人でLLPを設立されるケース
  • 既に株式会社や合同会社を設立されている方が新規の事業を自社内でやるにはリスクがあるので、新たにLLPを立ち上げてそこでそのプロジェクトを実行されるケース(そのプロジェクトがうまくいけばLLPを解散してその事業を自社内で行なえばリスクがないため)

のどちらかに当てはまるケースが多いです。

法人も出資することができる

LLP(有限責任事業組合)は、個人事業主だけでなく法人も組合員になることができます

 

当事務所では、上記のような株式会社や合同会社等の法人がLLPの組合員(代表組合員)となられるケースのサポート経験も豊富です。

 

他にも、資本金(出資金)が非常に多いLLPの設立をサポートをさせていただくご縁がございまして、設立後も毎月のように組合員の加入・脱退、資本金(出資金)の増資手続きのご依頼をくださるお客様もいらっしゃいます。

 

LLPの設立後のサポートをこれだけ経験している事務所は全国的にも少ないと思いますので、安心してお問い合わせを頂けると幸いです。

 

 

LLP設立代行サポートは、全国対応しています!

 

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