子育て女性起業支援助成金とは?
5年以上の雇用保険の被保険者期間を有している、子育てのために離職した女性自らが起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合に創業に要した費用の一部を助成して貰えるという助成金です。
子育て女性起業支援助成金の受給要件
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上のものが設立した法人等の事業主であること
- 同居している12歳以下の子供がいること
- 有効求人倍率が全国平均を下回る都道府県(下記記載の都道府県)に住所を有する者であること
【北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県】
- 法人等を設立する前に、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に「法人等設立事前届」を提出した者が事業主になること。
- 女性起業者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
- 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること
- 起業後1年以内に雇継続的に雇用する労働者を雇用し、雇用保険の適用事業主となるなること
子育て女性起業支援助成金の支給額
最大200万円
⇒起業後3か月以内に支払った経費の3分の1が支給されます。
この助成金は平成20年3月31日をもって廃止されました。