合同会社(llc)とは?
新会社法の目玉の一つである「日本版LLC(合同会社)」は(Limited Liability Company)の略で有限責任の会社という意味です。
アメリカでは、1977年に初めてLLCが制度化され、その後の紆余曲折を経て、現在では1年平均20%程度の勢いで急激な増加が続いています。
新会社法施行により、やっっと日本でも合同会社(llc)を設立することができるようになりました。
合同会社(llc)の3つの大きな特徴
独自の定款を作成することにより組織構成と損益配分を社員の合意によって柔軟に決めることができるとい素晴らしい制度です。
有限責任とは、その名の通り、責任が限られているという意味です。 例えば、合同会社の経営がうまくいかなくなって倒産に追い込まれたとします。その際に300万円の負債が残ってしまった場合、出資者は自分が出資した金額が100万円だったとすると、その100万円までしか事業上の責任を負わなくてすむということです。 このことからも、お解りいただけるように有限責任であるということは、事業を大きくしていくには非常に重要なことなのです。
原則、出資者全員が事業に参加しなければならないため、各構成員が持つ『得意分野における強み』を最大限に発揮することができます。ただし、独自の定款を作成することにより出資だけを行う社員を置くこともできます。この場合は、一部の社員(業務執行社員)だけが業務の執行にあたることになります。
※本文中で使用しております「社員」とは、雇用されている従業員のことではなく、合同会社に対して出資した者及び役員のことを指しています。