会社設立後に必要な届出(社会保険関係)
会社を設立すると健康保険と厚生年金が強制適用となります。労働者を雇った場合は労災保険が強制適用となり、労働時間に応じて雇用保険にも加入しなければいけません。したがいまして、役員のみの会社の場合でも健康保険と厚生年金は加入しなければいけません。
社会保険事務所
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 原則5日以内 |
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健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 新規適用の際は一緒に提出します。 |
労働基準監督署
労働保険保険関係成立届 | 保険関係成立日から10日以内 |
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労働保険概算保険料申告書 | 保険関係成立日から50日以内 |
ハローワーク(職業安定所)
雇用保険適用事業所設置届 | 設置の日の翌日から起算して10日以内 |
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雇用保険被保険者資格取得届 | 労働者を採用した月の翌月10日以内 |
当事務所では、社会保険・労働保険の新規適用の書類作成及び申請代行のサポートを行っております。現状は、当事務所で会社設立サポートをささて頂きましたお客様に対してのサービスになっておりますが、社会保険の新規適用申請のみでもお受けいたしますので、希望される社長様がおられましたらお気軽にお問い合わせください。