最低資本金の規制の撤廃とは?

資本金とは、その会社の財産を見るときの1つの基準となる金額のことです。資本金の額は「発行済株式の総数×1株の払込金額」という算式で求められますが、増資・減資等によって、その金額は変動します。

 

その資本金の額の大小によって、会社の信用力を判断する人がいますが、必ずしも正しい判断とは言えません。例えば、A社が平成○○年に赤字を出したとします。そうすると、会社には資本金に満たない財産しかなくなっしまっている可能性があります。

 

しかし、その場合でも会社に減資は強制されていませんので、資本金の額に見合う財産が常に会社にあるとは限らないのです。

 

それにもかかわらず、新会社法の施行前までは株式会社は最低資本金を1,000万円・有限会社は300万円と定めておりました。

 

ベンチャー企業を起業する人にとってみれば、1,000万円集めるのは大変なことで、資本金が集められないため、素晴らしい才能を持っていても挫折する人が1人ではなかったのです。

 

昨今ではインターネットが急激に普及したことで、必ずしも設備投資が必要ではないビジネスで起業する方も増えたこともあり、新会社法施行により株式会社は1,000万円以上・有限会社は300万円以上という資本規制がなくなりました。

 

この資本金の改正により、1円起業が可能になったのです。

 

既に確認株式会社・確認有限会社を設立されている社長様は、新会社法の施行以前の増資の義務がなくなりますので、新会社法施行後は定款に記載されている「設立後5年以内に資本金1,000万円・300万円以上にできなければ解散する」旨の記載を削除し登記しなければなりませんのでご注意ください。

 

 

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