高齢者等共同就業機会創出助成金とは?
45歳以上の高年齢者の方が3人以上で共同で事業を開始し、 45歳以上の労働者を1名以上雇用した場合に支給されます。
高齢者等共同就業機会創出助成金の受給要件
- 3人以上の高齢創業者の出資により会社設立した法人であること
- 高齢創業者の誰かが代表者であること
- 法人登記の日から計画書を提出する日までに、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること
- 助成金支給申請日までに、45歳以上のものを継続して雇用することを 前提に労働者として1人以上雇用すること
- 会社設立登記日以降、6ヶ月以上事業を営んでいること
高齢者等共同就業機会創出助成金の支給額
最大500万円
※会社設立登記の日から起算して6ヶ月以内に支払った経費(人件費を除く)の3分の2(主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率が、全国平均以上の地域は2分の1)が支給されます。
この助成金は、平成23年6月末日をもって廃止されました。