不正競争防止法とは?
不正競争防止法では著名な商号を保護するため、それと同一又は類似する商号を使用することにより、「会社自体を取り違わせてしまう」「著名企業と関係会社と誤認させる」などの営業上の損害を与えた場合は、損害を受けた者はその類似商号の使用差し止めをしたり損害賠償請求ができるようになっています。
商号の不正使用に関する法律
新会社法 |
不正競争防止法 |
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要件 |
不正の目的をもって、誤認される恐れのある商号を使用 | 周知性・著名性のある商号と、同一又は類似の商号を使用 |
罰則 |
差し止め | @差し止めA損害賠償B3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
上記の表からもお解りのように不正競争防止法は“不正の目的”がなくても「差し止め」「損害賠償」ができるのです。したがいまして、新会社法が施行されたことにより原則、商号調査は必要なくなりましたが、何の商号を付けても良いというわけではないということには注意が必要です。