NPO法人とは?

NPOとは、Non−Profit Organaizationの略称で「非営利組織」を意味します。

 

NPO法人は、これらの団体に対して法的な法人格を認めたものです。

 

1995年に起こった阪神大震災を契機に社会にとって有益な活動をする市民活動団体が比較的簡単に法人格を取得できる制度を設ける必要があるとの声が上がり、ついに、1998年12月に“特定非営利活動促進法”が制定されました。

NPO法人を設立するために必要な2つの要件

NPO法で定める20分野のいずれかに該当すること

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を行うこと。

 

※『不特定かつ多数のものの利益』とは、公益という意味です。すなわち、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く一般社会の利益となることを指しています。

 

 

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