NPO法人のメリットのメリットとは?

最大のメリットは、何と言っても社会的信用が上がることです。

 

NPO法人を設立するためには、公的機関の厳正な審査を受けることが必要であり、設立後も一定の法的な枠組みの中で団体が活動することになりますので、任意団体でいるときよりも権利・義務関係が明確になるなど団体の透明性が上がり、各種取引における信用が高まることは間違いないです。

 

その他のメリットといたしましては、以下のような点が挙げられます。

 

  1. 収益事業以外の事業による所得には法人税が課されない。
  2. 法人名による契約や登記が行える
  3. 助成金・補助金が受けやすいなど、資金調達がしやすくなる。
  4. 法定設立費用がかからない(定款の認証手数料や登録免許税が必要ありません)
  5. 認定NPOになれば、寄付金が控除の対象となる。

 

事業として継続させていくためには、ある程度の時期にくれば任意団体からNPO法人化することが必要となってくるでしょう。

 

なぜならば、 任意団体では代表者が管理している財産は、法律上代表者個人のものとなってしまいますので、代表者本人の死亡によりその財産は全て民法の規定に沿った処理が行われます。

 

したがいまして、その任意団体の財産は全て代表者の親族が相続し、本来の持ち主である任意団体に帰属しませんので、その任意団体は消滅してしまう可能性があるからです。

 

その他にも、事業を継続させていくためには優秀な人材を集めることが必要になります。その為の、人材の募集がNPO法人化することで任意団体のままの状態よりも容易になります。

NPO法人のデメリットとは?

  1. 設立時に最低10人以上の社員が必要となることです。ここでいう社員とは一般的に使われている従業員のことではなく、株式会社でいう発起人のような存在のことをいいます。
  2. NPO法人の場合、役員になれる親族(3親等内)の数に制限があります。具体的には、配偶者や3親等内の親族の数が役員総数の3分の1を越えてはいけないという規定になっております。
  3. 上記以外にも設立時の規制があり、その他にも毎年事業年度ごとにたくさんの書類を作成して活動報告を所轄庁(都道府県知事又は内閣府)にしなければいけません。この事業報告を怠ると認証の取り消しをされることもありますので注意が必要です。

様々な媒体で取り上げられていることから、NPO法人は既に認知度が高い組織形態だと言うことができるでしょう。したがいまして、広く社会活動をするためにNPO法人を設立する意義というのは大きいものがございます。ただし、NPO法人の設立には最低でも4ヶ月はかかりますし、設立時に10名のメンバーが必要などの設立条件が厳しいため、法改正により設立条件が緩和されました「一般財団法人」や「一般社団法人」の設立を選択されるお客様もいらっしゃいます。どちらにもメリット・デメリットがございますので設立趣旨に合った事業形態をご選択いただければと思います。

 

 

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