LLP(有限責任事業組合)とは?
昨今、注目を集めております「llp(有限責任事業組合)」は(Limited Liability Pertnership)の略で有限責任の組合という意味で、イギリスで活用されていた制度を日本の実状に合わせた新しい組織制度です。
平成17年5月27日に「有限責任事業組合契約に関する法律」いわゆる日本版llp法が成立し、同年8月1日の法施行により実際に多くのllpが設立されています。
llpの3つの大きな特徴
出資者は出資の範囲でのみ責任を負うというものです。
株式会社の場合は、取締役の設置・株主総会の開催等の機関を条件に応じて設けて法律通りに運営していくことが義務付けられています。
こうしたルールは組織の意思決定や決定した方針の実行をスピーディに行うことが難しくなるというデメリットがあります。
これに対し、llp(有限責任事業組合)では、このような機関の設置義務がありませんので、組合契約書で独自の定めをすることにより自由な組織設計・運営を実現することができ、スピ−ディ−な意思決定が可能となります。
株式会社は会社の利益に対し法人税が課されます。また、その後利益を出資者に分配をした時点でさらに課税されるという、いわゆる二重課税がおこなわれます。
しかし、llp(有限責任事業組合)には法人格がないため法人税が課されず、出資者に分配された時点で初めて課税されます。
これを構成員課税(パススルー制度)といいます。
上記のご説明でお解りいただけるように株式会社・合同会社等の出資者の有限責任という長所と個人事業・民法組合の構成員課税という長所を融合させたのがllp(有限責任事業組合)という組織形態なのです。