類似商号調査は必要なの?
新会社法の施行以前には、類似商号の使用を制限する規定が存在しました。
これは、「既に他人が登記している商号について、同一の商号もしくは、それと類似する商号を登記できない」というものでした。
このため、会社を新たに設立する際や本店を移転するときには、その設立先や移転先の法務局で類似商号の規定に抵触する会社がないかどうかを事前に調査する必要がありました。
これは、言葉で言うと簡単に聞こえますが非常に大変な作業だったのです。
例えば、多くの会社が登記をしている東京都の千代田区などでは1万社を超える会社があり、それぞれの会社がいくつもの事項を目的にしているのです。
このような状況の中で、同一だけでなく類似した商号も使えないわけですから、この調査だけでも、随分時間を要したわけです。
しかし、新会社法では、その煩わしい類似商号調査が不要になったのです。
これは、インターネットが普及し同一市町村で規制することの意味があまりなくなったことと、特許庁に@商標登録すること、A不正競争防止法により商号を守ることも可能になるからです。
しかし、悪意がなかったとしても、近隣に既に同一・類似の商号の同一の事業を営んでいる企業がある場合には、あなたの会社が軌道に乗り始めた頃に、損害賠償や商号の使用差止め請求をされる可能性は否定できません。
そのような事態を防ぐためにも、念のために管轄の法務局に出向き類似商号の調査されることをお勧めすます。